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10月から、お薬代が一部上がる事があります!

10月から始まる新しい制度

来月から選定療養という新しい制度が始まります(被保険者全員が対象)。選定療養は後発医薬品が販売されている先発医薬品を希望した場合に、薬代が高くなる仕組みです。

院内掲示も下記のようなポスターを使用し、患者さんの協力をお願いしています。

選定療養は少しわかりにくいので、簡単にご説明させて頂きます。

選定療養の薬代のイメージを、図式化しました。

*厚生労働省ホームページより

上の表は10月以降の薬についてで、問題となる「後発品があるが、先発品を希望する」場合になります。希望がなく後発品で良い場合は選定療養にはなりませんので、薬剤費も値上がりしません。

例えば先発品の薬価1000円で、後発医薬品が500円だったとしましょう。

3割負担の場合は、500円の3割で150円ですね。これに加えて別途費用がかかるんです(上の表の右端)。

価格差の1/4ですので、価格差1000円ー500円=500円、その1/4ですので=125円ですね。ここだけは自費扱いになりますので、消費税10%をかけて「137.5円」となります。

この二つの項目の和(500円+137.5円=637.5円)が、患者さんが新たに払って頂く追加料金となります。

計算が面倒ですのでパソコンでの計算になりますが、要は9月の価格とは違って、高くなるという事になります。当然ですが、薬価が高ければ高くなるほど、患者さんのご負担も増加します。

選定療養について

選定された後発品リスト

ともあれ、後発医薬品がある先発医薬品を選ぶ際には注意が必要です。当院も厚生労働省からの指示に従い、極力後発品に変えて参ります。患者さんにおかれましても、なるだけ後発医薬品に変えて頂くよう、ご協力お願い致します。

ただし以下の場合は変更しなくても問題ありません(価格は変わりません)。

  • 先発医薬品と後発医薬品の適応症に差があり、その病名で治療を行っている時
  • 患者が後発品で副作用があったり、思った効果が得られなかった等、安全性の観点から必要と思われた時
  • 後発品が飲みにくい等
  • このほか、流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」を徴収する必要はありません。

計算も面倒ですし、ご自身のお薬のことなど難しい面も多いので、また受付にでご相談下さい。

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